相続税とは


相続税は、亡くなった方の財産を遺産として配偶者や子供、直系の親族などの身内が引き継ぐ際に課される税金になり、多くの国で採用されているものになります。

これは、お金持ちの方が遺産をそのまま相続していくと、財産が増え続けてしまうので、貧富の格差を防ごうという考えによるものになります。

また、亡くなった際には、生きている間に得た財産を社会に還元しよういう考えにも基づいています。

相続は、臨時収入のようなものにもなりますので、その税率は通常の労働や投資による収入にかかるものより高く設定されています。

日本で相続税が施行されたのは、1950年3月になります。

税率は各国によって異なりますが、日本の税率は、世界的に見ても高く設定されています。

貧富の差が広がらないようにという考えに基づいているものの、近年ではイタリアやオーストラリア、カナダ、香港、スウェーデン、マレーシアなどでは廃止されています。

これらは、家庭への国家の介入は最小限にすべきという考え方や、事業の継承の妨げになるという批判、相続税がある国の資産家を呼び込もうとする意図が背景にあります。

池袋 税理士

FXと税金 2010/06/07


FXという為替取引が大変人気を集めています。これから先、FXを行っていこうと考えている人は税金についての知識を持っておく必要があります。FXで得た利益に関してもしっかりと税金はかかってきます。

FXで得た利益を報告しなくて、逮捕された!というケースもあるのです。そのような事にならないように行う前から知っておいてください。


FXで利益を得たからといって必ずしも納税しなければいけないと言うわけではありません。もし自分の得た利益が20万円以下だと言う場合には、納税する義務はありません。FXで得た利益に関しては雑所得という扱いになります。雑所得では20万円以下の場合には納税する義務が有りません。20万円以上になった場合には納税しなければいけませんので忘れないようにしましょう。


遺産分割


遺産分割とは、受け継いだ遺産を一人ずつの単独所有となるように分ける事になります。相続する人が一人の場合は問題が生じませんが、複数人いる場合は、分割が必要となります。

分割には、遺言、協議、調停、審判による4種類の方法があります。また、遺産の権利の種類及び性質によって、相続人の年齢や職業、生活の状況や心身の状態などの事情を考慮して決められます。

遺産分割においてもめない為に大切な事として、相続人同士でのコミュニケーションが大切になります。

財産が全部でどれだけあるかをオープンにし、各相続人が考えている内容を聞いておく事でできるだけ問題が起こらないようにして下さい。

跡取りの相続人になった場合は、態度にも気をつけてください。

遺産分割協議の場で、自分の財産を分けるかのような態度をとってしまうと、他の相続人より反発が起こりやすくなってしまいます。

また、遺産の事だけでなく、残された配偶者の方の介護や看護の事も忘れてはいけません。

亡くなられた方の為にも、各相続人同士、お互い協力をしあって決めるのが大切な事になります。

相続の名義変更


相続財産がある場合は、その財産の所有者が亡くなった場合に名義変更をしなければなりません。

相続財産は一般的には不動産や現金、預金などがありますが、その他にも有価証券や貴金属、家財家具があります。

また権利も相続財産とされています。

たとえば、営業権、借地権、特許権などがそうです。

つまり、有形、無形に関わらず、経済的に価値があるものは全て相続財産とされているのです。

ただし、相続財産から葬儀費用や債務、基礎控除、配偶者控除は差し引くことができます。

債務も相続しますが、財産の額より多い場合には限定承認を選ぶことができます。

相続は絶対に受けなければならないというわけではありません。

名義変更をする際には遺言書に従います。

公証人が作成したものでない場合は、裁判所で開封することになります。

相続人が複数の場合で遺言がない場合には協議が必要となり、それで話し合いがつかなければ法定相続に従います。

この協議は、相続案を作成しそれを相続権のある人が承認するという形で進めます。

調停審判を行うこともできますが、家庭裁判所で行われます。


相続 遺言


人が死亡したときに相続するに当たって、相続人というのは法律で詳しく定められています。

それが、法定相続とよばれるもので、もしその割合等を崩したいのであれば、遺言で意思表示をする必要があります。

家の事情によって誰にどれだけの財産を引き継いでもらうかを決めたい場合には、この遺言制度を活用することをお勧めします。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれに作成方法も異なり、メリット・デメリットがありますが、あなたにあった方法で作成して下さい。

いずれにおいても、ワープロ、テープは不可となります。何通も遺言が存在する場合は、日付のもっとも新しいものが優先されます。

また後になって内容を付け加えたり訂正する場合は、その変更場所を書き直して署名・押印をします。

相続にしても贈与にしても受け取った後は税金が待っています。

相続した額が大きければ大きいほど納付額も莫大なものになります。

相続税のために借金をしたという話もよく聞きます。相続のために兄弟仲が悪くなることもよくあります。

よく考えて、遺言書を残して下さい。


相続 税理士


相続に関することで税理士が行うことは、相続税の申告です。

税理士によって財産評価や遺産分割の仕方、税理士報酬などが異なります。

また、税理士は相続税の納税に関するアドバイスもしています。

しかし相続事案があまりない税理士を選ぶことによって自宅を手放さなければならないという事態に陥ることもあります。豊島区の税理士を選ぶ際には実績がある人を選ぶようにしましょう。

相続税の申告を税理士に依頼する場合、まず最初に概算の見積もりを出してもらうようにします。

また、相続税の申告の流れや税務調査のポイントなどの説明を受けます。

税理士が相続財産の評価の減額のための税務署に事前に交渉をしてくれることもあります。

これによってできるだけの納税額の減額ができるのです。

相続財産の評価を誤ると、納めなくても良い税金を納めてしまうことにもなります。

また遺産分割を共有にしてしまった結果、売却ができなくなったという例もあります。

相続財産がある場合の相続税は、1,000万円×法定相続人プラス5,000万円までが基礎控除となっていますので、それ以上の相続財産がある場合にかかります。


相続 遺留分


遺言書を作成することで、被相続人は法定相続人以外の者に自分の財産を分配できます。

しかし、それでは残された家族が相続の権利を失い、生活に困窮する事態も起こりえてしまいます。

こうした相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定の割合の相続を相続人に保証する「遺留分」という制度を規定しています。

また、遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求書といいます。

遺産に対して遺留分で確保されている相続財産の割合は、民法1028条によれば、子と配偶者が相続人の場合、子が4分の1で配偶者が4分の1(配偶者が死亡している場合は子が2分の1)、父母と配偶者が相続人の場合は、配偶者が3分の1で父母が6分の1(配偶者が死亡している場合は父母が3分の1)、配偶者のみの場合は2分の1です。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、配偶者が2分の1の相続となります。

なお、この権利は、相続開始および返還するべき贈与や遭遇があったことを知ったときから1年で消滅してしまいます。

遺留分は深刻なトラブルにつながりやすい問題となることも多いので、相続争いを防ぐためにも、遺産を残す側はしっかりと遺言書を作成することが賢明です。



相続 土地


生前贈与というシステムもありますが、相続するときはやはり親族が亡くなった場合です。

その中でも、土地の相続は評価の判断が分かれるため難しい相続の中に入ります。土地の評価方法には二つの方法があり、それは「路線価方式」と「倍率方式」です。

路線価とは、国税庁が土地の価格を求めるために、道路につけている価格のことです。これは、毎年更新されます。
そして「路線価方式」というのは、路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。

しかし、土地の形や面している道路の条件によって補正値があり、それを加えたり差し引いたりした額が評価額となります。

例を挙げれば、土地が1000平米メートルが路線価500千円の道路に面している場合は、1,000×500千で500,000千円となり、これに補正値を勘案したものが評価額となります。

「倍率方式」で評価されるのは、路線価が設定されていない土地です。この方式は、あらかじめ国税庁が定めている評価倍率を固定資産税評価額に掛けて相続税の評価額を計算します。

評価倍率1.5倍の土地の固定資産税評価額が500万なら750万円の評価額となります。

くわしくは国税庁のホームページで閲覧することができます.

しかし、自分で計算することば難しい場合には会計事務所に依頼されるのがいいでしょう。


相続 退職金


長年、真面目に働いてきて、もうすぐ定年だという時期に、亡くなってしまった場合、その勤務年数や会社への功労の度合いによって退職手当金が遺族に支払われます。これは、死亡退職金をよばれます。

この死亡退職金が支払われるのは、真面目に働いてきた人に対してでありますので、遺族が受け取った場合は相続によって財産をもらったことに当たります。

ですから、これは相続財産とみなされ相続税の対象となります。

亡くなった人に対して、遺族が退職手当金等を受け取る場合、支給決定が死亡後3年以内に確定したときは、相続税の対象となります。

しかし、これは被相続人が受給権者と定められている場合の時で、もし死亡退職金の受給者が別に定められ、民法の相続人とは範囲や順序が違っている場合には、相続財産にはなりません。

その場合は、受給権者固有の権利とする判断が多いようです。死亡退職金の受給者に関しては、企業であれば内規で決められ、公務員であれば法律等で決められています。

また、遺族給付といって公的年金制度に加入している会社員や公務員に対して給付されるものがあります。

それは、遺族年金・遺族扶助料等といわれるものですが、その受取人は、配偶者、子、父母等と定められているので、受取人の固有権利とみなされ相続の対象とはなりません。


相続 生命保険


相続税とは、相続を受けた財産に対して負担する税金のことを言います。相続をうけた財産のなかには、遺産として遺していた現金や預貯金、土地などのほかに、みなし相続というものがあります。

これは生命保険の死亡保険金、死亡退職金などのことを言います。

みなし相続は亡くなった時点では、まだ手元に財産はなく、亡くなったことによって初めて遺族である相続人の人たちが受け取ることができ、相続財産に数えることができるのです。

死亡保険金には相続金が課せられることになりますが、その一部は非課税財産でもあります。

非課税となった事情に、死亡保険金の受取人が原則として、配偶者と子供たちであることがあります。

家族を失い、これからの生活に不安も多い遺族に、過剰な負担を課さないための配慮ということです。

死亡保険の非課税分は500万円に法定相続人の人数をかけた金額になります。

また相続人の中に相続を放棄した人がいても、その人の分も法定相続人の人数に含まれます。

課税分については、算出税額の計算に組み込まれた上で、それぞれの相続人に分配されます。

通常の相続税率によって税額が決まることになります。

相続税評価額


相続税を申告するときに最も悩むところが、相続した財産をどのように評価、すなわち どのように財産をお金に換算すると良いかになります。

相続税の計算は、相続税法や国税庁の通達で決められている評価額をもとに計算されます。

また、評価額を計算するには詳しい専門知識が必要になります。財産の評価に関する詳しいことは財産評価基本通達に書かれています。

例えば、市街地の土地の評価は路線価方式によって計算されます。

郊外で路線価の決まっていない土地の評価は倍率方式で計算されます。

そのほか土地の使用目的に応じて細かく評価方式が決められています。

建物の場合も、持ち家か借家で評価の計算が変わります。

土地や建物だけでなく相続するものは、ほとんどのものが財産として評価方法計算方法が決められているのです。

路線価を知るだけでしたら国税庁のホームページで調べられますが、相続する財産の種類が多い場合や特殊な知識が必要な財産の場合は、税金のことに詳しくない一般に人が自分の力だけで相続税を申告することは、たいへん難しいと考えられます。


代償分割 平成22年2月24日


遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができたら、実際の遺産分割が始まります。

遺産の分割方法には「現物分割」遺産の現物をそのまま相続人の間で分割する方法です。

家屋に間仕切りをして同居する事例もありますが、現在住んでいる家や土地、事業用地であるお店や工場など分割できない事の方が多いと思います。

分割できない分を相続した人が対価を金銭で支払う「代償分割」と併用するのが一般的です。

「換価分割」遺産を売却してお金に換えてから分割する方法です。

遺産の分割が不可能で、代償金を支払うこともできないようなときに行われます。

しかし、売却時にかかる諸費用の負担割合を決めること、それによって得た所得には税金がかかってくることにも注意しなくてはいけません。

「代償分割」分割することによって不都合の生じる遺産を、特定の相続人にその相続分を越えて相続させたとき、その差分の代償を金銭で支払う方法です。

土地などのものを代償にあてたときは「代物分割」といいます。

代償分割を行うとき、作成する遺産分割協議書に、その対象になる「遺産○○は××が相続する」と記載してしまうと、その後、代償金を他の相続人に支払う時、それは贈与とみなされて贈与税の対象になってしまいます。

遺産分割協議書に「遺産○○を××が相続し、その代償として●●に△△△円支払う」旨を記載した上で実行すれば課税の対象になりません。


相続人 平成22年3月17日


 相続人や相続分は、原則として民法に規定されたものによります。
 民法上の相続の順序は、「子と配偶者」、「直系尊属」、「兄弟姉妹と配偶者」の順とされ、また、非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分とされています。
父母のどちらかが違う兄弟姉妹の場合も相続分は2分の1です。以上の順序に従い、最優先の順位の相続人を推定相続人と呼びます。
 ただし相続税法では相続税の計算をするにあたって、法定相続人については、民法とは別の規定をもっています。それは、次のようなものです。
●配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になる。
●子供がいれば、子供も必ず相続人になる。それは養子の場合も可能。もし、子供が亡くなっていた場合、その子供、つまり孫が相続人になる。
●子供がいない場合は、親や祖父母が相続人となる。
●子供も親も祖父母もいなければ、兄弟が相続人となる。


相続税の節税 平成22年4月13日


 生命保険金は民法上は相続財産になりませんが、相続税法においては相続税の課税対象になります。ただし生命保険金は、相続人1人について500万円まで非課税になります。つまり、500万円×法定相続人の数の金額については相続税がかかりません。
 被保険者が死亡した際に保険会社から受け取る保険金は、受取人によってかかる税金の種類が違います。
 保険料負担者と被保険者が夫で、受取人が妻の場合は相続税ですが、保険料負担者が妻で被保険者が夫、保険受取人は妻の場合は所得税になります。また、保険料負担者が妻で被保険者が夫、保険受取人が子供の場合は贈与税となります。
相続税の場合は、相続人1人につき500万円までは非課税ですから、例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。それを超える部分の金額は相続税の対象となります。
 所得税の場合は一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。
贈与税の場合は、保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。なお、贈与税は、これらの中で最も税率が高くります。



未成年者と相続 平成22年5月12日


未成年者は、単独で法律行為を行うことはできません。未成年者が相続人であるときは、遺産分割協議の際には「法定代理人」を立てる必要があります。
「未成年者」とは、民法上では20歳未満の人。一般的にはその親権者(ふつうは親)が代理人になりますが、親も相続人の一人であるときは、親子の間で利害が対立するので、相続に関する代理人にはなれません。
 また、親は相続人でなくても、相続人である子どもが複数いる場合、一人の子どもの代理人にはなれますが、その結果、他の子どもたちとは、やはり利害が対立することになるので、他の子どもの代理人にはなれません。
〇特別代理人を選任する
 親が代理人になれない場合は、家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立てを行います。代理人になれない親を除いて、親族でも第三者で
も、特別代理人になることができます。
 遺産分割の協議には、この特別代理人が出席し、相続税の申告や納税なども、未成年者の相続人に代わって行います。なお、未成年者には、相続税の「未成年控除」があります。控除の額は、成年に達するまでの年数×6万円で計算されます。


生命保険の解約した場合の確定申告
平成22年7月6日


生命保険は確定申告の時に「生命保険料控除」を受ける対象となります。

これは支払った保険料の金額に応じて控除が受けられる控除で、上限は5万円です。

確定申告をする場合、申告書の「生命保険料控除」欄の計算方法に従った額を記入し、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を申告書に貼付して、決算します。計算自体は難しいものではなく、たいした手間もかかりません。

 サラリーマンの人でも年末調整の時に「生命保険料控除証明書」を提出された事があるのではないでしょうか。年末調整の場合はこれで手続き完了です。

 生命保険を解約した場合でも、1月から12月の間で支払った金額に応じて、控除が受けられます。手順は年末調整でも確定申告でも同じです。

 生命保険を解約した場合、返戻金が支払われる事があります。これは一時所得に当たるのですが、生命保険料の返戻金は別扱いとなるので、計算にいれなくても大丈夫です。



税理士へ向けての勉強時間
平成22年9月1日

ある専門学校によると、資格取得の難易度は、税理士は、S(超難関)の次の、難易度A(難関)にランクされています。
ちなみに、S(超難関)は、公認会計士、弁理士、司法書士などです。

これもあるところの調査によると、税理士の資格取得のための勉強時間は、2500時間となっています。別のところの調査では、5000〜6000時間とかなり多い勉強時間となっていて、やはり個人の勉強の条件などで多少開きはあるようです。それでも、かなりの長時間の勉強が必要なのは間違いありません。
公認会計士に比べれば少ないですが、司法書士、中小企業診断士、日商簿記検定1級などと比べれば、多い勉強時間になっています。

税理士試験の合格を目指す人は、4科目までは割りとスンナリ合格できたのに、残りの一科目がなかなか合格できない、と言う人も結構多いようです。
税理士試験は、科目の積み重ねが可能な試験ですが、それだけに、いかにモチベーションを保ち続けるかが大事です。
また、科目の数が多いことから、どれを選ぶか、ということも重要となるみたいです。


パチンコと確定申告の関係
平成22年10月4日


パチンコでの儲けは確定申告するべきでしょうか?

一時的な所得として考えると申告するべきですが、『パチンコ』は一時的な所得にあたるのでしょうか??

パチンコの流れを考えてみましょう。

1 現金を支払って玉・メダルを借りる。(お店やシステムによって1つあたりの金額が違う)
2 パチンコ台・スロット台を打つ。
3 玉数・メダル数を数えてもらう。
4 景品と交換してもらう。(お店やシステムによって違う)

とここまでが行ったパチンコ店での流れです。いくら分借りたのか証明は出ません。(要するに資金が分からない。)


そして近くの景品を買い取ってもらえるところへ行きお金をもらうのです。
(こちらも証明はでません)

競馬などのギャンブルにくらべ、曖昧なことが多く証明が難しいので確定申告は難しいでしょう。

ちなみに、顔が知られている、雑誌などのパチプロはきちんと記録を残して確定申告を行っているようです。


確定申告 オークション
平成23年3月29日



オークション収入で生活する場合は、事業所得として申告をする必要が
あります。
確定申告には、青色申告、白色申告があります。
青色申告のほうが青色申告特別控除(最大65万円)や青色事業専従者給与、30万円未満の少額減価償却資産の必要経費算入、赤字が出た場合の繰越などの特典がありますので、節税のためには青色申告がよいでしょう。

オークションを副業とする場合、家にあるものを販売する場合は、非課税(とはご自身または家族が生活のために使用する、家具、什器、衣服などを売却)となります。
但し、1個または1組の価額が30万円を超える品(貴石、貴金属、真珠、鼈甲、七宝製品、書画、骨董、美術工芸品)は課税対象となります。

以下の場合に確定申告が必要となります。

・給与所得者については給与所得以外の所得(売上代金から仕入代金と必要経費を差し引いた金額)が20万円以上の場合
・他に収入のない主婦や学生の方については儲けたお金が38万円以上の場合

個人事業主等で確定申告をしている方は、その申告に、オークションで儲けた分を含める必要があります。



海外出向者が帰国したときの確定申告
平成23年5月11日

確定申告が必要な場合
 サラリーマンが1年以上の予定で豊島区の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
 非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
 ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。
 なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
 したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得と帰国後のすべての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
 確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。

1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。

2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。



公的年金等の課税関係
平成23年6月10日


1 課税方法
 公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
 この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。

(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金

(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金

(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

2 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
 公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

 公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)−(c)

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後) 年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%−375,000円=2,250,000円

3 公的年金等からの源泉徴収
 公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5%を乗じた金額が源泉徴収されます。

4 税額の精算方法
 公的年金等は年末調整をすることができませんので、確定申告で精算することになります。




親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき

平成23年7月4日


事業用資産の買換えの特例を受けるには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使っている資産で あることが必要です。
  所有者本人の事業に使っていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。
 しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合に限って、所有者本人が 事業に使っていたものとして取り扱うこととしています。
 また、買い換えた資産についても同様に、 その資産をその所有者と生計を一にする税理士の事業に使った場合も所有者本人が使ったものとして取り扱うこととしています。



定期付養老保険の保険料の取扱い


平成23年8月11日



会計事務所が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
  なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1   保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

(1)  定期保険の保険料について

イ  死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ロ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

(2)  養老保険の保険料について

イ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。

ロ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

ハ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

2   保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
  支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3   傷害特約などの保険料
  傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。





地代、家賃や権利金、敷金など

平成23年9月15日

1 地代、家賃の非課税
 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。
 土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
 したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。
 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
 なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。

2 権利金、敷金などの取扱い
 事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。


平成22年度 地方税制改正のあらまし
平成23年10月5日

税金の種類
内         容
適  用

個人住民税
(1) 扶養控除の見直し
・ 年少扶養控除(16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止する。
・ 特定扶養控除のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止する。
(2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る決算配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入する。
(3) 生命保険料控除を改組し、介護医療保険料控除、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額2.8万円)の合計適用限度額を7万円とする。
(1) 平成24年度分から
(2) 平成24年1月1日から
(3) 平成25年度分から


侵奪された不動産を取り戻すための費用
平成23年11月7日



【照会要旨】
 地面師グループは、Aが所有する土地(空地)の権利証及び委任状を偽造して、その土地を善意の第三者Bに転売しました。これにより登記名義がBとなっていることを知ったAは、登記抹消を求める民事訴訟を提訴し、登記名義を回復することができました。
 この訴訟のために支払った印紙代、弁護士費用等の訴訟費用は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】
 照会の訴訟費用等は雑損控除の対象とされます。

 不動産の侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定する行為であり、窃盗の一種とされています。


店舗の分割があった場合の異動申告書


平成23年12月7日

【照会要旨】
 A銀行の支店が新設されたため、同銀行の隣接支店の特定地区の預金者の預金をその新設支店に移管することとなりました。
 この場合、所得税法施行令第44条第1項《金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告》の適用がありますか。

【回答要旨】
 預金者の意思にかかわらない強制移管の場合には、所得税法施行令第44条第1項の適用が認められますが、預金者に選択を認める場合であれば、個別に異動申告書を提出する必要があります。


利息相当額の分配を受けた場合

平成24年2月6日

【照会要旨】
 A漁業協同組合は、平成○年4月にB電力から漁業補償金198,000万円の支払いを受け、平成△年4月組合員に分配しました。この間、A漁業協同組合は、当該補償金を金融機関に預入しておき11,000万円の利子を得ました。A漁業協同組合では、当該利子も医師税理士組合員に対し補償金にスライドして分配しました。
 組合員が補償金と合せて分配を受ける利子相当額は、漁業権の譲渡前に係るものであり、補償金と同様に譲渡所得の総収入金額に算入すべきものと考えますがどうでしょうか。

【回答要旨】
 当該利子相当額は、B電力から支払われるものでなく、補償金の運用によって生じた収益の分配ですから、これを漁業補償金と合わせて譲渡所得に含めるのは適当でなく、雑所得とするのが相当です。
 なお、当該利子相当額のうち収益補償金に対応する部分は、事業所得として差し支えありません。


「一の事業」の判定


平成24年3月19日

【照会要旨】
 平成○年買取り以降本件特別保存地区の変更はないことから、本件買取りと平成○年買取りは一の事業に係る買取りに該当するとして、本件買取りについては2,000万円控除の特例を適用することはできないこととなるのでしょうか。

【回答要旨】
 古都保存法においては、国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をした場合には歴史的風土保存計画を決定しなければならない(古都保存法5)とされています。


出資持分の変更があった場合

平成24年4月10日

【照会要旨】
 平成18年の医療法改正前に設立された出資の総額500万円の医療法人が、出資の総額を1,000万円に増資します。出資者は5名で相互に親族関係にあります。追加出資について各出資者の負担割合は出資持分に応じていません。このため増資の前後で各人の出資持分に変動が生じ美容室が減少した者から出資持分が増加した者に対し、含み益が移ることになります。この場合、相続税法基本通達9-4の取扱いに準じて贈与税が課税されると考えますがどうですか。

【回答要旨】
 照会意見のとおり、贈与税の課税が生じます。